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嫁のATPLに関する見解 【その2】

2012年9月14日 >

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昨日の日記の続き。
具体的には下記の様な条件でどうだろうか。
以下の条件を満たす者はJCABのATPLへの書き換えが出来るものとする。

 

・日本国籍を有する者、または永住権を取得している外国人

・ICAO、FAA、JARのいずれかのATPLを有していること

・総飛行時間4500時間以上且つ、日本国以外のエアラインにおける機長時間1500時間以上

・第一種航空身体検査に合格しうる健康状態であること

 

てなかんじで。

けっこう条件きついけど笑。

ま、このくらい経験があれば安全を担保できるのではないかと。
各社における機長昇格試験でも十分通用するのでは。

これなら海外で修行して来たパイロットが日本に帰ってこれる。
よって海外に行きやすい。
こういう開放的な環境があったほうが物事はよく回る気がするなー。



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